証券会社の口座を一般口座にしたら、住民税が脱税状態になった話 – ふるさと納税やるなら20万円以下の副収入でも確定申告が必要

証券会社の口座を一般口座にしたら、住民税が脱税状態になった話 投資

「副収入が20万円以下なら、確定申告は不要。」と言う言葉に翻弄された話です。この言葉には(但し、住民税の納税は別途必要)の説明が抜けています。

インターネットで検索するブログ記事などのいくつかは、この説明が無しの状態で記載されているので、誤解をされている方も多いのではないでしょうか。

私もそのうちの一人で、令和2年度の「株式等の譲渡」と「配当」の金額が脱税状態になっていました。

具体的な手続きとポイント

以降は、今回の追加納税で学んだことや来年以降気を付けていきたいことなどを纏めます。

ふるさと納税をしている場合、市役所の住民税の手続きだけでは完了しない

市役所のみで手続きをする場合、ふるさと納税を含めた手続きが住民税分しか出来ない為、確定申告からやって貰う必要があるとの事でした。

税務署に連絡し、訪問日を決定

主な持ち物は以下。
   ふるさと納税の納税証明書。源泉徴収票。給与以外の所得の明細(※)

(※)株式・投資信託の取得費、譲渡の為の委託手数料、譲渡による収入金額 の情報が必要。

税務署での当日の作業(全部で1時間程度)

e-taxの作業が初めてだっ為、アカウントの作成から始めました。
その後、昨年分の源泉徴収票の内容を入力しました。
続いて、「一般株式等の譲渡」欄を入力していきます。
最後に「収入金額 配当」欄に入力していきます。


全ての入力が終わると、所得税の追加納税金額が表示されて終了です。
今回の私の場合は、2,300円でした。
尚、住民税の追加納税分については6月以降に別途連絡があるそうです。

「一般株式等の譲渡」の入力について

総額152,336円を入力しました。大変だったのは、投資信託の数量と取得費の欄です。買ったタイミングで口数と金額が記録されていた為、全て手計算で合計して記載する必要がありました。

入力元の情報(一覧)

株式の譲渡で利益が出た一般口座はマネックス証券で管理していました。

「保有残高・口座管理 – 取引利益・損益 – 売却損益明細 – 口座区分:一般」で表示します。

「収入金額 配当」の入力について

総額7,374円を入力しました。全て米国株の配当金だった為、受領日のドル円レートに従って、日本円に直す必要があり、手間でした。(こちらは予め算出していました。)

米ドルの計算は基本TTMで計算するらしいです。(参考にしたサイトはこちら。レートはこちら。)

入力元の情報(一覧)

配当金がある株式・投資信託で一般口座のものは、SBI証券の米国の株式・投資信託のみでした。

「入出金・振替 – 外貨入出金明細 」で表示します。

注意事項

自治体からのふるさと納税の証明書はその場で回収されてしまう為、必要があればコピーをとっておいた方がよさそうです。

納税手続きを終えて

「ワンストップ納税」と、「副収入が20万円以下なら確定申告不要」は同時に使えない

「20万円以下なら、所得税の申告は必要ない」と多くのブログや書籍で書かれている為、我が家ではこれまで証券会社により一律で税金が徴収されてしまう特定口座を避け、一般口座で株式や投資信託を購入することにしておりました。

しかし、今回「住民税の納税は別途必要で、ふるさと納税をしていると、住民税だけの手続きだけではなく、確定申告が必要」という事がわかりました。つまり、副収入がある限り、ワンストップ納税は使えなさそうです。

その為、来年以降は確定申告を毎年やる様にしようと思います。

副収入が20万円以下なら、確定申告が不要のはずなのに追加で所得税を納税した

副収入がある限り、住民税は納税が必要になり、怠れば脱税になる。

これを防ぐために仕方のないことなのかもしれませんが、本来「副収入が20万円以下なら確定申告不要」=所得税は不要 のはずなのに、追加で2,300円取られたのは驚きでした。

米国株の配当金は、二重課税されている為、確定申告で米国内の課税は取り戻せる

取られるものは仕方ないとして、取り返せるものは取り返す方法をきちんと採用していこうと思います。

以下は、その為のメモです。

  • 米国株が高値で売れた時の売却益は米国内では非課税のため、日本国内で20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%)が課税される。一方、株を保有していると受け取れる配当金・分配金による配当益は日本国内の20.315%に加え、米国内でも10%が課税されるため、合わせて30.315%の「二重課税」が生じる。
  • 「一般口座」の場合、確定申告をして「申告分離課税」(ほかの所得と合算せずに分離して申告)を選べば、国内分の20.315%が課税される代わりに、米国分の10%を取り返すことができる。確定申告で「総合課税」(ほかの所得と合算)を選んだ場合は「累進課税」が適用され、所得によっては約45%の税率がかかってしまう。

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